2021-05-24 第204回国会 参議院 決算委員会 第7号
厚生労働省といたしましては、障害者差別解消法に基づき、障害の有無にかかわらず全ての国民に対して適切な医療が提供される必要があると考えておりまして、医療機関におきまして障害のある方々への合理的な配慮を行うための考え方などを記載しました医療関係事業者向けガイドラインを策定をいたしまして、御指摘の手話通訳者や要約筆記者の配置、あるいは音声を文字変換するICT機器の活用などといった聴覚障害のある方々へ配慮すべき
厚生労働省といたしましては、障害者差別解消法に基づき、障害の有無にかかわらず全ての国民に対して適切な医療が提供される必要があると考えておりまして、医療機関におきまして障害のある方々への合理的な配慮を行うための考え方などを記載しました医療関係事業者向けガイドラインを策定をいたしまして、御指摘の手話通訳者や要約筆記者の配置、あるいは音声を文字変換するICT機器の活用などといった聴覚障害のある方々へ配慮すべき
現在、オペレーターの要件として手話通訳士、手話通訳者、要約筆記者などが規定されています。これらの有資格者は、以前から人材不足が指摘されています。そのため、人材の取り合いにならないようにするためにも、総数を増やしていく必要があります。 また、手話通訳オペレーターの方には相当の手話スキルが要求されます。専門的な言葉や地域による手話表現の違いなどもあり、それらに対応しなければなりません。
○国務大臣(田村憲久君) おっしゃられますとおり、電話リレーサービスですけれども、これ、通訳オペレーターという方々がしっかりとその役割担っていただいているわけでありまして、その質というものをしっかり担保していかなきゃならないということで、総務大臣がこれ基本方針の中で要件を定めておるということで、今言われたとおり、手話通訳士、また通訳者でありますとか、それからもう一つは要約筆記者のこれ登録試験合格者という
また、オペレーターの養成カリキュラムの策定に当たっては、手話通訳者及び要約筆記者養成にかかる現行制度及び聴覚障害者等その他の関係者の意見を踏まえて行うこと。 三、オペレーター人材を安定的に確保するため、その雇用条件が技能の特性に見合った適正なものとなるよう、電話リレーサービス提供機関に対して助言を行うこと。
厚労省といたしましては、通訳者の育成を推進するために、障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業におきまして、手話通訳者や要約筆記者を養成する地方自治体に対しての財政支援ですとか、あるいは各地域で実施される養成研修における指導者の養成を関係団体に委託するですとか、こういった取組を実施しておりますので、必要なオペレーターを確保できるように引き続き通訳者の養成に努めてまいりたいと考えてございます。
○政府参考人(橋本泰宏君) 厚労省におきましては、通訳オペレーターとしての活躍が期待される通訳者の養成を推進するために、地域生活支援事業において手話通訳者や要約筆記者を養成する地方自治体に対して財政支援を行う、あるいは各地域で実施される養成研修における指導者の養成を関係団体に委託する、こういった取組を実施しております。
日本財団の方のモデルプロジェクトにおきましては、オペレーターにつきまして、手話通訳技能認定試験、手話通訳者全国統一試験、全国統一要約筆記者認定試験、これらの合格者、あるいはそれと同等若しくはそれ以上の知識と技術を持った者を採用するように努めなければならないというふうにされてございます。
○橋本政府参考人 先ほど申し上げましたように、日本財団が平成二十五年九月からやっておりますモデルプロジェクトにおきまして、このオペレーターにつきましては、手話通訳技能認定試験、手話通訳者全国統一試験、それから全国統一要約筆記者認定試験、これらの合格者、あるいはそれらと同等若しくはそれ以上の知識と技術を持った者、これを採用するように努めなければならないというふうにされてございます。
電話リレーサービスを安定的に供給していくためには、そのオペレーターとなり得る通訳者、手話通訳士、手話通訳者及び要約筆記者の方々ですけれども、この養成を推進していくことは大変重要であるというのは委員御指摘のとおりだと考えております。
○里見隆治君 私もこの対応要領、拝見いたしまして、この中には障害者の方への国会の参観また傍聴の案内の取組が紹介をされておりまして、特に耳の不自由な方には、事前に申し出れば、参議院事務局が費用を負担し、手話通訳者又は要約筆記者を派遣しますという記載がございます。相当な手厚い体制が取られていることが分かります。
具体的に申し上げますと、例えば事前に配付する会議資料につきましては、読み上げソフトに対応したテキストデータや点字資料も併せて作成する、バリアフリー対応の会場を選定する、手話通訳者や要約筆記者などを配置する、会議の発言に当たっては、これは発言者の方に御協力をいただいてのことではございますが、結論を先に述べるとともに内容を簡潔にまとめていただく、手話と字幕を用いた動画を、今御指摘もございましたが、ホームページ
この地域生活支援事業は、必須事業につきまして、市町村それから都道府県の障害福祉計画に事業の見込み量等を定めて実施することとしておりまして、その結果といたしまして、各事業の実施率は、平成二十五年三月末時点から二十七年三月末時点にかけて、手話通訳者派遣は七四・七%から九三・三%、手話通訳者設置は三〇・八%から三八・四%、これはまだまだ低いところでございますが、それから要約筆記者派遣が五一・七%から七五・
洋上投票の対象の拡大、選挙運動において要約筆記者の皆様に対する報酬支払いの解禁を行う改正が行われました。投票所に子供さんを同伴して入ることができる改正、選挙当日において、既存の投票所とは別に、駅構内や商業施設等利便性の高い場所に設置された共通投票所で投票できるようにする改正、期日前投票の投票時間を弾力的に設定できるようにする改正、さまざまな改正が行われました。
次に、公職選挙法の一部を改正する法律案(衆第二四号)は、船員の投票の機会を拡充するため、洋上投票の対象を広げるとともに、選挙において候補者の政策等を有権者が知る機会を拡充するため、要約筆記者に対する報酬支払を解禁しようとするものであります。
なお、衆議院提出法案については、洋上投票の対象の拡大や要約筆記者への報酬支払の解禁をするものであり、賛成といたします。 最後に、今年は選挙権が十八歳以上に拡大される歴史的な年です。新しい有権者への周知徹底や啓発活動など特別な努力が必要です。全ての有権者の皆さんに十分な投票が保障されるよう、必要な経費を十分に確保することが求められている、そのことを改めて強調いたしまして、討論を終わります。
本案は、船員の投票の機会を拡充するため、洋上投票の対象を広げるとともに、選挙において候補者の政策等を有権者が知る機会を拡充するため、要約筆記者に対する報酬支払を解禁しようとするものであります。 その主な内容は、第一は、洋上投票の対象の拡充であります。 現行制度下で洋上投票をすることができるのは、一定の指定船舶に乗っている船員に限られております。
本案は、船員の投票の機会を拡充するため、洋上投票の対象を広げるとともに、選挙において候補者の政策等を有権者が知る機会を拡充するため、要約筆記者に対する報酬支払いを解禁しようとするものであります。 その主な内容は、 第一は、洋上投票の対象の拡充であります。
本案は、船員の投票の機会を拡充するため、洋上投票の対象を広げるとともに、選挙において候補者の政策等を有権者が知る機会を拡充するため、要約筆記者に対する報酬支払いを解禁しようとするものであります。 その主な内容は、第一は、洋上投票の対象の拡充であります。 現行制度下で洋上投票をすることができるのは、一定の指定船舶に乗っている船員に限られております。
この洋上投票の拡充に加えまして、民主党案に入っているものとして、要約筆記者への報酬が払えるようにするというものも入れられています。 現行法では、手話通訳者に対しては報酬を払うことはできます。これを要約筆記者にも拡大するというものだと思いますが、この意図するところと、それから改正案の内容についてお聞かせください。
しかし、要約筆記者はこれは許されておらないということで、どうしてもボランティアに頼るしかないということで、これでは、聴覚障害のある方の選挙に対する認識を深めるとか、いろいろな選択をしっかりと持っていただくということに対してなかなか十分ではないのではという問題意識から、私どもは今回、要約筆記者、専ら要約筆記を行うこの方に対して報酬を支払うことを解禁することとしているところでございます。
第六に、要約筆記者に対する報酬支払いの解禁であります。 選挙運動に従事する者のうち、専らウエブサイト等を利用する方法による選挙運動のために使用する文書図画の頒布等のために行う要約筆記のために使用する者について、報酬を支給することができるものとしております。
それから、一点だけ最後に、委員会室あるいは本会議場におけます聴覚障害者の方への対応でございますが、基本的には、原則は、御本人が手話通訳者あるいは要約筆記者、そういう方を連れてきていただくというのが原則でございますけれども、御本人が手配できない場合は、事前にお申し出いただければ、参議院側で費用負担を含め手配するようにいたしております。 簡単でございますが。
それでもう一つ、要約筆記というのがございまして、やっぱり普通の筆記なんかではよく、うまくいかない場合には、口頭弁論における口頭のやり取りを要約筆記者がパソコン等で分かるようにしていくと、これは訴訟費用には当たらないと、これは国が負担するということになって、そういう扱いになっていると思います。
○川田龍平君 聴覚障害者には手話通訳者又は要約筆記者が派遣されたり、それから会議で手話通訳や要約筆記による情報保障が行われたりしていますが、失語症患者には情報保障が行われていません。失語症のある方の会話を介助する人の養成や派遣に対する支援はできないのでしょうか。
本院における聴覚障害者の会議傍聴に関しましては、平成十七年の議院運営委員会理事会の申合せにより、本会議及び委員会等を傍聴する際に、手話通訳者又は要約筆記者を同伴できない場合は、あらかじめ申し出ていただくことにより、本院において手配しているところでございます。 先生お尋ねの平成二十二年度の手配につきましては、本会議が一件、委員会が二件、計三件でございました。 以上でございます。
例えば、手話通訳者であるとかあるいは要約筆記者、これは国会でもお取り組みをいただいているところでございますけれども、盲聾通訳者やあるいは知的障害者等への説明の立ち会い、そういったところも示すわけでございますけれども、意思疎通の手段をやはりきちっと位置づける必要があるのではないかというふうに考えております。
要約筆記者の研修についてでございますが、裁判員裁判では、一般の方々が理解しやすいよう、わかりやすい審理が行われて、難解な法律用語が用いられることはなくなりますし、裁判の手続等につきましては、裁判所において依頼した要約筆記者の方にも適切に説明いたします。